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【国籍条項撤廃について】撤廃日、当時の知事は?(大阪府)

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いつ決まったのか、どういう経緯なのか。陰謀論が一人歩きしてるので調べてみました。

外国人の地方公務員任用とは

外国人を地方公務員として採用することは,内閣法制局および自治省の見解により国籍問題が壁となって,事実上むずかしかった。しかし法律上は禁止されていないことから,自治体によっては,職種を限って採用の動きが出てきたほか,国籍条項そのものを撤廃したところもある。

コトバンクより

国籍条項とは

地方公務員一般職の採用を日本人に限定する条項(教育職など特定の職種については普通外国籍職員の任用が許されている)。地方公務員法などには外国人の採用を禁じた明文規定はないが,国は〈公の意思形成や公権力の行使には日本国籍が必要なのは当然の法理であり,したがって将来幹部昇格の可能性のある一般行政職については外国籍職員の任用を認めない〉との見解を維持し,国籍条項の厳守を求める通知を地方自治体に出してきた。

しかし都道府県や政令指定都市を除く市町村の約3割がすでに国籍条項を撤廃しており,さらに1996年政令指定都市としては初めて川崎市が原則撤廃(消防職を除く。また特定の業務への配属や課長職以上の昇任は制限)に踏み切った。ほかには,横浜市,大阪市,神戸市,神奈川県,高知県,大阪府などが,一定の制限のもとで,国籍条項を廃止している。

コトバンクより

大阪府の撤廃を決定した日は

1998年10月28日(平成10年)

大阪府の「職員採用試験における国籍条項」の撤廃はいつ決まったのでしょうか。民団新聞に記録がありました。下記の記事には、民団大阪府本部が25年間要望し続けた結果だと書かれています。

公務員採用受験資格 大阪府が国籍条項撤廃(民団新聞)

民団のねばり強い運動実る

 【大阪】大阪府人事委員会は十月二十八日、大阪府知事及び教育委員会との協議を受け、「職員採用試験における国籍条項」を今後撤廃すると発表した。これによって府下全自治体で「国籍条項」が撤廃されることになった。民団大阪府本部(洪性仁団長)の二十五年にわたる撤廃要望が実ったものだが、一部の職種では「公権力の行使または公の意思形成への参画に携わる職」であるとして、採用と任用で制限を加えている。民団では「国籍条項」全廃へ向けて活動を継続するとコメントを発表した。

 大阪府知事と府教育委員会が府人事委員会と「国籍条項」について行った協議では、いわゆる「当然の法理」が及ぶ範囲と及ばない範囲を決めた。九六年に実施した公務員の職務内容調査をもとにしたもので、府は今後の受験資格から「国籍条項」撤廃方針を打ち出した。

 調査によれば、大阪府が考える「当然の法理」以外の職は、職員数で見ると行政職のうち約五四%、土木職のうち約七二%、建築職のうち約六五%、その他の職種でも約五二%から約九〇%にも達する。また、課長級、次長級に限らず、部長級の職員が行う職務の中にも「国籍条項」を必要としない職種があると判断。

 日本国籍者以外の者を採用し、配置を限定しても昇任や人事配置などの人事ローテーションが十分可能であるとした。任用に当たっては、「当然の法理」とされる職以外に限定することを規則などで明らかにすることで、日本国籍でない受験者が事前に採用後の任用を承知することができるとしている。

 その結果、採用、任用の面から見ても受験資格の「国籍条項」の撤廃は問題ないとして、この日の発表になった。

警察職など一部職種は制限

 しかし、受験時の「国籍条項」は撤廃されても、大阪府の言うところの「公務員に関する基本原則」は、「当然の法理」を前提にしていることから、民団では「十分ではない」とコメントを発表した。

 同本部の金ゲン秀国際部長は、府下全自治体で職員採用試験の国籍条項が撤廃されたことは、「二十五年間も継続して交渉した成果だ」と評価する一方、日本政府の「公務員=日本国籍」との「当然の法理」見解が変化していない中で、今回の撤廃理由が明確に示されていない」と指摘。

 また、「大阪府人権尊重の社会づくり条例」が九月の府議会で成立するなど、人権の国際化が進みながらも、一部の任用で制限が加えられたことについて、「これからも外国籍住民を受け入れられない一部住民の「心の国籍条項」全廃と「共生社会」実現に向けて要望活動を継続することを明らかにした。

民団新聞1998.11.4より

教育委員会ということは教育関係からでしょうか?

当時の知事

横山ノック氏(1995年4月〜1999年4月)

辞任後は、木村良樹氏が代理でつとめ、2000年2月太田房江氏へ。

大阪府知事一覧(wikipediaより)

ちなみに、大阪府の教育委員会はもっと昔から外国人を採用していたようです。

大阪府教育委員会(在日外国人の採用について)

大阪市教育委員会とともに1975年から独自に国籍条項を撤廃し、在日韓国人を中心とした在日外国人の教員採用を行ってきた。2006年には当教育委員会で韓国籍16人と中国籍1人、大阪市教育委員会で韓国籍6人の計23人を採用し、大阪府全体で外国人現職教員が初めて100人を超え(韓国・朝鮮101人、中国3人、台湾1人)、大阪府の外国籍教師は全国でも群を抜いた人数となっている(2006年時点で次に多い兵庫県で19人)。

1991年には日韓の外交「覚書」により、当時の文部省は在日外国人を「教諭」ではなく、管理職にはなれない「指導専任」の条件で国籍条項を撤廃することにした。しかし、当教育委員会では、2006年度から教頭と教職員の間で校務の要となるという「首席」という役職制度を独自に設置し、外国籍教師でも役職に就ける道を開いている。

在日本大韓民国民団は、これら大阪における外国籍教師の積極的採用は、民団大阪府本部の要望に基づくものであると語っている。

Wikipedia(大阪府教育委員会)より

1975年から、大阪府教育委員会は国籍条項を独自に撤廃して在日外国人を採用していたようです。

参考

教育庁等における日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則(平成十一年六月二十九日大阪府教育委員会規則第十一号)

(外国籍職員を任用することのできる職の範囲)

第三条 外国籍職員を任用することのできる職は、次に掲げる職以外の職とする。

一 教育長

二 教育庁に置く次に掲げる職

イ 大阪府教育委員会通則(昭和二十四年大阪府教育委員会規則第一号。以下「委員会通則」という。)第九条第三項の教育監及び私学監並びに同条第一項第一号の教育次長並びにこれらの職に準ずる職として別に定める職

ロ 委員会通則第九条第一項第二号の室長及び同項第三号の課長並びにこれらの職に準ずる職として別に定める職

ハ イ及びロに掲げるもののほか、委員会通則第八条第二項の教育総務企画課、教職員企画課及び教職員人事課において、企画、予算及び人事に関する事務を担当する職

三 前条第二号の教育機関の長の職

四 大阪府立高等学校等の管理運営に関する規則(昭和三十二年大阪府教育委員会規則第四号)第二十七条第一項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の事務部長及び事務長

五 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事務を担当する職

イ 法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)に基づく立入検査又は取締りに関する事務

ロ 法令に基づく許可、特許、免除又は認可に関する事務

ハ 法令に基づく補助金若しくは交付金の交付又は貸付金の貸付けの決定に関する事務

ニ イからハまでに掲げるもののほか、法令に基づき直接府民等の権利義務その他の法的地位を決定する行為に関する事務

(平一二教委規則一三・平一四教委規則四・平一七教委規則四・平二〇教委規則三・平二〇教委規則五・平二一教委規則五・平二三教委規則一〇・平二八教委規則一二・一部改正)

大阪府HPより

まとめ

川崎市がはじめに決めたようですが、今では、横浜市,大阪市,神戸市,神奈川県,高知県,大阪府で任用されているようです。警察官や消防やは無理で、色々制限はあるようです。

詳しくは、お近くの議員さんに聞いてみましょう!正確な情報をくれるはずです。

まるで橋下府知事になってからなされたような印象操作がなされていますが、全く違うようです。逆に橋下氏は、国旗や国歌を敵視する教育委員会や日教祖らと喧嘩して「国旗国歌条例」を可決していました。変な陰謀論には気をつけましょう!

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