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【選挙妨害】「街頭演説のヤジ」や「選挙ポスターのいたずら」は罪になるか?

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知らないのか、罪だと知りながら犯罪行為に及んでいるのか、選挙ポスターがいたずらされているのをみることがある。

選挙ポスターへのいたずらは犯罪か

結論は、犯罪です。

【選挙の自由妨害罪】

  • 選挙運動のルールを定めた「公職選挙法の225条」に規定されている。
  • 同条1項2号で「交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき」としている。
  • 違反行為をした場合は、「4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」と定めている。

逮捕案件

実際に逮捕されています。

2021/10

選挙違反で逮捕3人、警告1376件 警察庁まとめ(産経新聞2021/10/30 23:45)

 警察庁は30日、衆院選投票日2日前となる29日時点の衆院選挙違反取り締まり状況を発表した。候補者のポスター破りや落書きをしたとして、愛知、奈良、香川の3県警が公選法違反(自由妨害)の疑いで3人を逮捕したほか、全国の警察が計1376件の警告を出した。

警告の内訳は、指定された掲示板以外にポスターを張るといった「文書掲示」が最多の1061件。無届けビラを配るなどの「文書頒布」が262件で続いた。

インターネットを利用した違反に対する警告は10件あり、メールで投票を呼び掛けるなどしていた。

産経新聞より

どの件かはわかりません。

2021/8

2021/5

ツイッターにあげられたもの

Twitterみてたら、結構やられてますね・・・。

犯罪抑制の為にも、通報したほうがいいでしょう!!

街頭演説の妨害(過剰なヤジ)

同様に街頭演説へのヤジに対しても同じ罪になる可能性がある。

ヤジを容認するマスゴミ

当時とても問題になった事件です。この頃から日本人が本格的に覚醒しだしたような気もします。マスコミは選挙妨害を容認するばかりか、ちょうどヤジが多いように撮れる位置にスタンバイし、共謀かと疑われることに。

このヤジには、あろうことか某大学の教授も参加していました。

TBSは籠池夫妻を現地にタクシーで誘導していた疑惑も!?

まとめ

2017年の安倍総理の街頭演説への過剰なまでのヤジと、それを報じるメディアについて産経新聞はこう書いている。

記事によると・・・

 衆院選は自民、公明両党の大勝で幕を閉じた。安倍晋三首相(自民党総裁)は選挙期間中、全国58選挙区で遊説し、支持を求めた。演説中は「やめろ!」などのヤジも飛んだが、大きな混乱には至らなかった。行き過ぎたヤジなどの選挙妨害は刑事罰の対象となる可能性もあるが、衆院選前後に一部メディアでヤジなどを容認するかのような報道が相次いだ。

(中略)

あたかも街頭演説でヤジを飛ばすことは「当然の権利」かのように扱われている。だが、公職選挙法225条1項2号は演説の妨害を「選挙の自由妨害」と刑事罰の対象としている。

(中略)

首相の演説中のヤジを容認するかのような報道は新聞のみならず、テレビ番組でも散見された。

(中略)

いつからか、首相の選挙期間中の演説はヤジを飛ばしてもよい場所のように扱われてきた。

選挙妨害を肯定するような報道が影響しているのだろうが、一部メディアの報道姿勢に疑問を呈する人も出てきている。

ーーー

産経新聞(街頭演説とヤジ メディアは首相演説をどう報じたか 選挙妨害も容認?)

もちろん、SNSで誹謗(ひぼう)中傷も同じく罪になる。

当たり前だ。なんてやつだ!

卑怯です。犯罪はやめてください。

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ハッピーですかー?歯磨きして、いい夢みてやー。
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